弊社の補償業務に関して、よくお寄せいただくご質問について回答いたします。
弊社の業務は、被害に遭われた方々、また、被害を申告された方々のプライバシーを守りながら補償業務を全うすることであり、故ジャニー喜多川による性被害の掘り起こしを含む全容・全数の把握と解明を目的とはしておりません。 実際、弊社は補償金額の算定にあたって被害者からのヒアリングを行っている被害者救済委員会から、委員会が聞き取った被害申告の内容について、そのすべてをお伺いしておりません。 他方で、「外部専門家による再発防止特別チーム」による実態解明、および弊社による補償業務の実施を通じて、被害申告者の総数が明らかになるなど、自ずと被害の全容については明らかになってきているものと考えております。 まず、故ジャニー喜多川の性被害について実態を把握・調査するため、2023年5月に、弊社から独立した第三者である「外部専門家による再発防止特別チーム」が結成され、把握できた事実は調査報告書において全て公表されています。また、弊社による補償業務においても、弊社とは独立した第三者で構成される「被害者救済委員会」により、補償を求めて自ら被害を申告された方を対象に聞き取りが行われています。 これら「外部専門家による再発防止特別チーム」による故ジャニー喜多川の性被害の実態解明、および弊社による補償業務は、被害者の方々に対する二次被害を避けるために、いずれも被害の全容・全数の把握を最優先事項とはせず、被害に遭われた方々、また、被害を申告された方々のプライバシーを守りながら、誹謗中傷を防ぐことにも最大限配慮して行われています。 なお、「外部専門家による再発防止特別チーム」の調査報告書における被害態様や被害経緯の調査結果に加え、補償の実施状況については毎月ホームページにて公表しております。
被害者救済委員会は、弊社ウェブサイトにおいて「補償金額算定に関する考え方」 を公表しており、その中で、①被害の程度・被害の凄惨さ(これらは加害行為の態様及び加害行為の継続期間・頻度、被害時の年齢等を勘案して判断します。)と共に、②その後の被害者の生活・人生に及ぼしたいわゆる後遺障害等の影響の2つの要素を考慮して補償金額を算定することをご説明しています。 そして、被害者救済委員会は、公平な補償を迅速に実現するため、上記①及び上記②に関して一定の基準を設けて補償金額を算定しています。 被害者救済委員会が算定基準の公表を上記①及び上記②の内容に留めている理由は、誇張申告や事実と異なる申告を防止するとともに、被害者のプライバシーを守るためです。 たとえば、具体的な被害内容を元に補償金額の計算を可能とするような算定基準が出回ってしまうと、算定基準に合わせて被害内容を誇張するような申告がなされる可能性が否定できず、結果的に、補償業務全体が立ち行かなくなる恐れがあるためです。 また、被害者の方々は、過去にジャニーズJr.であったことを知る周囲の方々から、被害の有無を問われたり、好奇の目に晒されることへの苦痛や怖さを訴えられておられます。 こうしたことから、被害者救済委員会は、被害者の方々が誹謗中傷を受けることを避けるためにも、被害の内容を推知できるような情報や補償金額に関する情報については公開しないこととしています。 しかし、もちろん個別のご説明を希望する被害者の方々に対しては、補償内容を検討するにあたり考慮した事情等は、補償金額の算定を行った被害者救済委員会から丁寧にご説明しております。
弊社は、加害者本人が死亡しており事実確認に困難が伴う中、弊社から独立した第三者である「外部専門家による再発防止特別チーム」の提言に基づき、被害者救済委員会による補償の枠組みの下で、被害を申告された方々、ひとりひとりと真摯に向き合い、補償業務を行っております。 弊社では、被害者の方々への被害補償を迅速に実現することを最優先事項とし、在籍を確認できた方々については、「外部専門家による再発防止特別チーム」の被害実態に関する調査結果によれば被害に遭われた蓋然性が高いと考えられることを踏まえ、被害者救済委員会による補償の手続きに進んでいただいております。 また、たとえ在籍実績がない旨を自ら申告された方であっても、被害者救済委員会と相談しながら、追加の資料提出や弁護士による聞き取りへのご協力をお願いし、それらの内容を弊社が持ち合わせている情報(弊社の当時の業務状況や申告者との接点に関する資料や証言等)と突き合わせるなどしながら、弊社の業務に関連して故ジャニー喜多川から性加害を受けた可能性が高いと考えられる方は、被害者救済委員会による聞き取りの手続きに進んでいただいております。 弁護士による聞き取り等の結果、どうしてもご申告内容の確からしさが確認できない場合には、弊社の補償業務においては補償をすることができないと判断し、その旨をご連絡しております。 なお、ご申告者の方に対し、補償をすることができない旨をご連絡した後も、ご申告者の方から追加資料や追加情報等をご提供いただいた場合は再検討を実施しております。
弊社は、ご申告された方々からご提出いただいたすべての証拠を慎重に検証しております。具体的には、在籍の状況やご申告内容に関連してご申告者のみなさまからご提出いただいた資料などについては、現物をお預かりしたり、写しをとらせて頂くなどとして、すべて慎重に内容を検討しております。 ただし、資料がテレビ番組への出演や雑誌掲載に関するものである場合には、弊社側で同じものを入手できることがありますので、この場合には、ご申告者から資料を直接ご提供いただくまでもなく、弊社側で同じ資料を確認しています。 また、ご申告者が遠方にお住まいであったり、ご提出の申出をいただいた資料の内容から受け取りが容易ではない場合には、まずはご申告者からご説明をお聞きした上で、現物そのものをご提出いただく必要があるかどうかを検討しております。例えば雑貨類などのように申告内容の確からしさとあまり関係のない資料の場合には、ご申告者の方からのご説明をお聞きするものの、現物まではお預かりしていないこともあります。
弊社の補償の枠組みは、適切な被害者救済を実現するために、「外部専門家による再発防止特別チーム」に調査・分析・提言をいただき、その提言に沿って構築し運営しております。 弊社の補償の枠組みでは、公平かつ適切な金銭補償を実施するための体制として、弊社から独立性を維持している被害者救済委員会を設けて、被害の認定と補償金額の算定を委ねており、弊社は、被害者救済委員会が算定した補償金額での補償を進めてまいりました。 被害者救済委員会においては、裁判におけるような厳格な証明を求めないこと、被害の確からしさがある方との関係では消滅時効を理由として補償を拒むことはしないこと等の「法を超えた救済」という考え方のもと補償金額の算定が行われ、弊社としては、日本の裁判例において通常認定されるであろう金額を上回る補償金額が算定されているものと認識しております。 この仕組みは、被害者救済委員会と弊社との間で被害者の方々が申告した被害内容の情報を遮断することにより、被害者の方々のプライバシーを保護することにもつながっており、このような補償業務を通じて、被害者救済委員会が評価した補償金額をご連絡した550名を超える方々のうち約99%を超えるみなさまから補償金額についてご同意をいただいております。このことからも、弊社の補償のあり方に関しては、被害をご申告いただいた多くの方々にご理解いただいているものと認識しております。 このように、弊社は、性被害を受けられた皆様には最後のお一人まで適切に補償を行う所存です。 その中で、弊社が原告または被告になった訴訟は、2025年3月末現在で合計9件です。これらは補償のプロセスを進めるために、やむを得ず訴訟手続を選択せざるをえなかったものや、在籍実績の確認ができず被害申告の確からしさも確認できないため弊社が補償を行わない旨を通知した方々から提起されているものであって、いずれも例外的なケースとなります。 個々の訴訟の内容については、下記リリースをご確認ください。 2025年3月14日付けリリース 「弊社が原告または被告となっている民事裁判・民事調停について」
弊社は被害者の皆様に公平かつ適正な金銭補償を実施するために、「外部専門家による再発防止特別チーム」からの提言に従い、弊社から独立性を維持している被害者救済委員会に、被害者の皆様からの申告内容を検討して補償金額を判断することを一任しており、被害を申告されたすべての方々には、こうした弊社の考え方をご説明し、被害者救済委員会の枠組みをご利用いただきたいとお願いしております。 個別に例外を認めてしまうと、弊社の被害補償の枠組み全体が維持できなくなることから、弊社は、被害者救済委員会からの判断を経ないまま、弊社の独断で補償金額をお支払する対応はしておりません。 公平かつ適正な金銭補償のため、被害者救済委員会においては、裁判におけるような厳格な証明を求めないこと、被害の確からしさがある方との関係では消滅時効を理由として補償を拒むことはしないこと等の「法を超えた救済」という考え方のもと補償金額の算定が行われ、弊社としては、日本の裁判例において通常認定されるであろう金額を上回る補償金額が算定されているものと認識しております。 さらには、弊社への在籍実績が確認できなかった方(弊社に在籍していなかった方を含みます。)についても、被害者救済委員会と相談しながら、個別に被害申告の内容を検討させていただき、補償すべき事案については補償しております。 被害者の皆様に公平かつ適正な金銭補償を実施するため、被害者救済委員会による補償の枠組みを利用していただきたい所存です。
弊社は、性加害を防ぐ取組として、「外部専門家による再発防止特別チーム」の提言を踏まえた再発防止策の実施に取り組んでおります。再発防止策の詳細は、これまでの弊社からの下記のリリースをご確認ください。 2023年10月2日付けリリース 「故ジャニー喜多川による性加害問題に関する再発防止策の実行等についてのお知らせ」 2023年12月8日付けリリース 「再発防止策の実施状況について」 2024年4月10日付けリリース 「再発防止策の実施状況について」 2024年12月13日付けリリース 「再発防止策の実施状況及び弊社の取組について」 また、弊社は、社内で再発防止策を実施するのみではなく、タレント及び従業員の多くが移籍した株式会社STARTO ENTERTAINMENTとの間でも、性加害や子どもの権利侵害の防止策を引継ぐための協定書を締結した上で、両社CCO間でコミュニケーションを行い、二度と同じような問題が発生しないよう連携を図っております。 さらに、弊社は、補償業務を全うすることとは別に、エンターテイメント業界全体や、ひいては、日本社会そして世界において性加害を防ぐための取り組みについても、弊社として何らかのアクションを行っていくことが必要であると考えており、弊社ができることについて継続的に検討を行っているところです。
弊社としても被害者およびご家族の皆様に対する誹謗中傷は絶対に許されないと考えており、これまでも、記者会見の場や弊社のウェブサイト上において、誹謗中傷を行わないように切に求めて参りました。 さらに、誹謗中傷対策等をサポートされている一般社団法人セーファーインターネット協会の賛助会員となり、誹謗中傷対策について信頼できる専門的な相談先として、被害者の皆様に同協会の誹謗中傷ホットラインを活用いただくよう、ご案内しております。 これらの対応に加えて、誹謗中傷を受けている被害者の方から弊社がご相談をいただいた場合は、それぞれ個別にご相談に応じております。 しかし、被害者の方々は、誹謗中傷に苦しんでおられても、その大半の方々がプライバシーを守ることを非常に大切にされており、誹謗中傷に対する法的な手段に訴えて行動をとられることを自らご希望される方は、少ない状況となっております。 このことが、結果として、誹謗中傷対策をより困難にしているという現状があることも踏まえて、現在は、主に、SNS上での誹謗中傷を防ぐ手立てについて、専門家の意見も伺いながら、法的な検討を重ねております。 今後も引き続き、具体的な対策について検討して参ります。
弊社としましては、まずは、被害者の方々のために、適切に補償業務を実施することを最優先に取り組んでおります。 また、弊社は、金銭補償の実施状況について、月2回、弊社ウェブサイトで公表しており、再発防止策の実施状況に関しても定期的に弊社ウェブサイトで公表しております。 さらに、それらに関してお問い合わせがあった場合も、個別に対応させていただいております。 弊社の補償業務の実施状況に関しては、これらの対応により、みなさまに常時ご説明しており、今後も、適切な方法でみなさまにお知らせし、弊社の説明責任を果たして参りたいと考えております。 なお、記者会見を開催して、具体的な補償の金額や支払総額など、金銭補償の実施状況についてより詳細を説明するべきであるという声もあるかもしれません。 しかし、本件では、多くの被害者の方々が、過去にジャニーズJr.であったことを知る周囲の方々から被害の有無をはじめ、いろいろな不躾な質問をされたり、好奇の目に晒されることへの苦痛や怖さを訴えておられます。 また、被害者の方々は、記者会見に関する報道が原因となって、ご自身に対する二次的・三次的な被害が生じることの恐怖を訴えておられ、さらに弊社は、補償金の支払を受けた被害者の方々からも、プライバシーに関わることであり、誹謗中傷を受けることを避けるために、具体的な内容を開示しないでほしいとの要請を受けております。 弊社の業務は、被害者の方々に可能な限り寄り添いながら、プライバシーを守り、補償を全うすることであると考えますため、弊社は、被害者の方々の以上のようなご要望を踏まえて、具体的な補償金額やその総額等を開示しておりません。 弊社としましては、被害者の方々への誹謗中傷をはじめとする二次的・三次的な被害が生じることがないよう慎重に配慮しつつ、みなさまにご説明できる補償業務の実施状況については、引き続き、説明責任を果たして参ります。
2025年3月31日
株式会社SMILE-UP.