一部報道の中で、弊社が行っている補償業務において、弊社が原告となって被害申告者を被告として民事裁判の手続を利用する場合があることについて批判的な報道や、弊社が行う被害補償の対応が不十分であるために被害申告者による弊社を被告とする民事裁判の提起が相次いでいるかのような誤った印象を与える報道がされておりますため、弊社が原告または被告となっている民事裁判・民事調停の実際の状況について、以下の通りご説明します。
これまで弊社が公表してきているとおり、弊社の補償の枠組みは、弊社から独立した第三者である「外部専門家による再発防止特別チーム」の提言に基づいて設置・運営しております。詳細は
「被害補償に関する手続きの流れについて」をご参照ください。
弊社から独立した元裁判官から構成される被害者救済委員会においては、民法学者等から意見を伺った上、国外の賠償事例をも参照して、
「補償金額算定に関する考え方」を策定し、それに基づいて、補償金額を算出いただいております。
被害者救済委員会においては、裁判におけるような厳格な証明を求めないこと、被害申告をされた方の所属時期や被害の時期を理由として補償を拒むことはしないこと等の「法を超えた救済」という考え方のもと補償金額の算定が行われ、弊社としては、日本の裁判例において通常認定されるであろう金額を上回る補償金額が算定されているものと認識しております。
弊社は、このような補償業務を通じて、本日時点で、
545名の方に補償金をお支払しており、被害者救済委員会が評価した補償金額をご連絡した
557名の方々のうち約
99%である
549名のみなさまから補償金額についてご同意をいただいております。
他方で、以下のとおり、本日時点までの間に、民事裁判・民事調停による対応となっている方は合計
9名であり、被害者救済委員会による補償の枠組みの下で補償に同意して頂いている
549名と比べて例外的なケースにとどまっています。
1 弊社が原告・申立人となる民事裁判・民事調停について
上記の補償業務の枠組みが進行する中、本日時点において、弊社から民事裁判・民事調停を提起した方々は、合計
6名です。
これらの方々の内訳は、①在籍実績が確認され、被害申告内容の確からしさも確認されたものの、被害者救済委員会からの提示金額に同意していただけない方が
2名、②在籍していた方で弊社に対し被害補償を求めているものの、被害者救済委員会による補償の枠組みを利用していただきたいとの弊社からの呼びかけに応じていただけない方が
3名、③被害申告の内容の確からしさが確認されなかった方が
1名となっています。いずれもやむを得ず弊社において裁判手続を選択したものです。
なお、③の
1名の方については、既に、ご本人様から弊社に賠償責任がないことを全面的に認めて頂き、訴訟は終了しています。
2 弊社が被告となる民事裁判について
上記の補償業務の枠組みが進行する中、本日時点において、弊社を被告として民事裁判を提起した方々は、合計
3名で、いずれも、在籍実績の確認ができず、被害申告の確からしさも確認できないため、弊社が補償を行わない旨を通知した方々です。
この
3名の方々を含む被害申告の確からしさが確認できない方々には、今後の補償業務の枠組みの公平性を担保するため事実と異なる申告を防止する必要があると考え、弊社から必ずしも理由の詳細はお伝えしませんが、お問合せがあった際には、可能な範囲で理由をご説明してきており、また、新たな証拠や証言の提出があった場合には、それらの内容を踏まえて再検討しております。弊社は、これら
3名の方々からの提訴について、訴状の送達を待ち、裁判手続に真摯に対応させていただきます。
なお、これら
3名のほか、上記
1のとおり弊社から民事裁判を提起した
6名のうち、
①の
1名及び
②の
1名の合計
2名の方が弊社に対して米国で訴訟を提起しているとの報道に接しておりますが、弊社としては、米国の裁判管轄は認められないと考えております。
弊社としましては、裁判手続への対応も含めまして、他のご申告者のみなさまへの対応と同様に、引き続き真摯に補償業務を実施してまいります。
2025年3月14日
株式会社SMILE-UP.