2025/02/10
申告者1名との間の訴訟の終了について
本日、被害申告者
1名の方に対して、弊社が提起した債務不存在確認請求訴訟において、当該申告者の訴訟代理人弁護士が、弊社の請求を認諾(※)したため、当該訴訟が終了したことをお知らせします。
※
認諾とは、原告である弊社の訴訟上の請求を全面的に認め、これにより訴訟を終了させるものです。
当該申告者におかれては、2023年10月より、弁護士を選任した上で、弊社に被害申告を行って補償を求められておりました。しかし、当該申告者の被害申告内容と弊社にて確認できた客観的証拠との間に矛盾等があり、申告内容が事実でないと判断したことやその他の事情から、弁護士間で約
1年間に渡って協議を行い、弊社側弁護士から、当該申告者側弁護士に対し、被害申告の任意の取下げ等をお勧めしてまいりました。
しかし、当該申告者側が被害申告及び補償請求を継続されていたこと等の事情のため、2024年10月、弊社は、やむを得ず、公的な機関である裁判所の判断を仰ぐために、被害申告内容が事実でないことを理由として、弊社に責任
(損害賠償債務
)がないことの確認を求めて、債務不存在確認訴訟を提起いたしました。
なお、この訴訟で、弊社は消滅時効を主張しておらず、あくまで被害事実が認められないと主張したものです。
冒頭で述べましたように、本日、当該申告者側が、弊社には当該申告者に対して損害賠償債務がないことを認めたことから、訴訟が終了したものです。
弊社は、被害をご申告された方及びご家族の皆様に対する誹謗中傷は絶対に許さないと考えており、今回の裁判の被告の方及びご家族の方を含め、誹謗中傷を行われることがないように強く要請いたします。
また、弊社は、今後も引き続き、被害にあわれた方々に真摯に向き合い、迅速かつ適切な被害救済に全力で取り組んでまいります。
2025年2月10日
株式会社SMILE-UP.